スタッフの雇用管理が円滑に行われ
「院長が診療に専念できる」職場づくりをお手伝い
「健全な経営はまず予防から」がモットーです
医療は、先生方とスタッフの実務の結集で成り立つ労働集約型の産業であると言えます。したがって、スタッフの雇用管理がぐらつけば、医院経営そのものが危うくなります。健全な医院経営のためには日頃の雇用管理が、つまり予防策が重要だと考えます。私は雇用管理のお手伝いによって、日頃の診療や診療報酬の請求、厚生局等への対応に孤軍奮闘する院長先生のご負担を軽減したいと思います。
私が幼少の頃は、医院・歯科医院で「なんでこんなになるまで放っといたんだ!」と患者さんを叱る医師・歯科医師の先生がいたものです。最近ではそういった場面にお目にかからなくなりましたが、今思えば、患者さんの体を思えばこそのストレートな表現だったと思います(今の先生方がそうした言い方をなさらないのは、表現方法が進歩したからでしょう)。
私は開業医団体に十余年勤務し、会員である歯科医院の院長先生からスタッフの雇用に関わる多くのご相談に対応させていただきました。また、現在では労働基準監督署で会社側、労働者側双方の立場の方から雇用に関するするご相談に対応しています。そこで痛感するのが、「雇用トラブルで“放置”は厳禁。初期段階で解決すること」がいかに大事か、ということです。
会社と労働者は、突然トラブルになるのではありません。必ず伏線があります。「給料の額は思っていた額と違う」「有給休暇が取れない」「残業代はこれが全額?」「今度採用した従業員は思っていたほどの能力がない」など、トラブルの端緒はあらゆるところにあります。
ではどうすればよいのでしょうか?トラブルの端緒を見逃さないで、早い段階で手を打つことです。さらに理想を言えば、トラブルの芽を予め摘んでしまうことです。これは日常的にスタッフに目を配り、「予防策」を講じないと実現できません。
医師・歯科医師の先生方で、「予防」の有用性を否定する方はいないでしょう。スタッフの雇用についても同じです。雇用トラブルを予防することにより、健全な医院経営が維持され、先生方が日常のご診療に専念できるようお手伝いいたします。
事務所名 | 戸井田社会保険労務士事務所 |
所在地 | 〒114-0003 北区豊島7-16-17-201 |
電話番号 | 03-6903-2309 |
代表者 | 戸井田慎也(といだ しんや)(登録番号 第13090502号) |
事業内容 | 労働・社会保険手続き、雇用管理のコンサルティング、給与計算、障害年金の請求代行 |
所在地 | 〒114-0003 北区豊島7-16-17-201 |
■電話受付
9:00~18:00 ※土日祝除く
■mail
office@toida-sr.com
第7号 コロナ禍の雇用対策(その1) 雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)
(第1~6号はしばらく掲載をお休みします)
コロナ禍において、医療機関への受診を手控える患者さんも多いと聞きます。そのため、患者減に悩む先生もいらっしゃるのではないでしょうか?
「患者減」→「スタッフが余っている」という状態において、安易に人員整理を行うのは労使のトラブルのもとです。そこで雇用調整助成金の活用を検討してはいかがでしょうか?
これは、経済上の理由により雇用調整を行わざるを得ない中でも、従業員に休業を命じるなどして雇用を維持した事業所を助成するものです。
ちなみに雇用保険に加入している従業員については雇用調整助成金で、雇用保険に加入できない従業員(つまりは非常勤ですね)については緊急雇用安定助成金で助成します(緊急雇用安定助成金は令和2年12月31日までの制度です)。
スタッフを休業させて休業手当を払うことが重要
助成金支給の対象となる要件はごく大まかに言って以下通りです。
※令和2年9月30日現在
〇休業開始の月の売上等が前年同月比で5%以上低下している。休業手当のもとになる平均賃金とは、休業前3か月に支払った賃金の1日あたりの平均額を言います。
なお、ここで言う「休業」とは、「従業員が働ける状態でありながら、使用者の都合で就業できないこと」です。したがって、従業員の傷病が原因で働けない状態は休業には該当しません。また、従業員に休業を命じ(つまり自宅待機ですね)、院長が医院を開けて診療しても結構です。休院の必要はありません。従業員を交替で休業させても結構です。
要件に該当し、支給申請書に不備がなければ、概ね提出後1か月ほどで助成金が支給されるようです。助成額は従業員に支払った休業手当相当額です(従業員の解雇等を行っていない場合。解雇や雇止めを行った場合は5分の4)。
提出先は都道府県の労働局か事業所管轄のハローワークです。提出期限は給与の締め日から2か月以内なのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。また各地の社会保険労務士等が申請のご相談や提出代行などを行っています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
第8号 コロナ禍の雇用対策(その2) 小学校休業等対応助成金
スタッフでお子さん(あるいはお孫さん)を養育している方もいらっしゃると思います。スタッフからこのような話を聞いたことはありませんか?「院長、子ども(あるいは孫)の通っている小学校が新型コロナウイルスの関係で臨時の休みになり、自宅で面倒を見なければならないので仕事をお休みします」
このような時、年次有給休暇(入職して6か月勤務した社員に10日発生する休暇です)とは別に特別有給休暇を与え、賃金を全額支払った場合、小学校休業等対応助成金の対象になります。助成額は、特別給休暇を取得した日(あるいは時間)の賃金全額です。
臨時休校のほか子どもの風邪症状でも助成対象
助成金支給の対象となる要件はごく大まかに言って以下通りです。 ※令和2年9月30日現在
【臨時休校とは】
対象:新型コロナウイルス感染症の対応として臨時休校した場合
自治体や保育所などから利用を控えるように依頼された場合
対象外:保護者の自主的な判断で休ませた場合
日曜日や夏休み等、もともと休みと決まっている日
【小学校等】
小学校、義務教育の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後デイサービス
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設 等
障害がある子どもについては中学校、高校等も含みます
【臨時休校のほか、学校等を休む必要がある子ども】
新型コロナウイルスに感染した子ども 発熱等の風邪症状がある、または濃厚接触者などの新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども 医療的ケアが日常的に必要な子ども、重症化リスクの高い基礎疾患を有する子ども保護者であるスタッフがこうした事情で休んだ際、いったんは年次有給休暇や欠勤で給与計算をした場合でも、後日に特別有給休暇に振り替えた場合でも対象となります。
なお9月末までの休校分については提出の締め切りは12月28日です。10月~12月31日までの休校分は令和3年3月31日まで。「学校等休業助成金・支援金受付センター」に郵送で提出します。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。また各地の社会保険労務士等が申請のご相談や提出代行などを行っています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html